【大阪・東淀川】イリエワニやワニガメなど25匹を無許可飼育 ペットショップ経営者を動物愛護法違反などの疑いで逮捕

■概要

【事件名】東淀川区ペットショップ無許可飼育事件
【発生場所】大阪市東淀川区大桐
【容疑者】●●(34)・ペットショップ経営者
【容疑】動物愛護法違反など
【捜査機関】大阪府警
【逮捕日】2026年9月28日

大阪市東淀川区のペットショップで、イリエワニやワニガメなど計25匹を無許可で飼育していたとして、大阪府警は2026年9月28日、ペットショップを経営する男性(34)を動物愛護法違反などの疑いで逮捕した。

男性は容疑を認め、販売目的ではなく愛玩目的で飼育していたと供述しているという。

■逮捕

逮捕容疑は、2026年9月1日、大阪市東淀川区大桐の自宅兼店舗で、法律に基づく許可を得ずにイリエワニやワニガメ、カミツキガメなど計25匹を飼育していた疑い。

飼育されていた動物には、人に危害を加えるおそれがあるとして特定動物に指定されているイリエワニやワニガメのほか、生態系などに影響を及ぼす特定外来生物のカミツキガメなどが含まれていた。

イリエワニの体長は約150センチ、ワニガメは約70センチだったという。

■容疑者の供述

警察の調べに対し、男性は無許可で飼育していたことを認め、

「販売目的ではなく愛玩目的だった」

と供述しているという。

■特定動物と特定外来生物

今回の事件では、異なる法律によって飼育が規制されている動物が含まれていた。

特定動物

人の生命や身体に危害を加えるおそれがある動物として、動物愛護管理法に基づき指定されている。

イリエワニやワニガメなどが該当し、原則として愛玩目的での飼育は禁止されている。

特定外来生物

日本の生態系や人の生命・身体などに被害を及ぼすおそれがある外来生物として、外来生物法に基づき指定されている。

カミツキガメなどが該当し、飼育や保管などは原則禁止され、例外的に認められる場合にも許可が必要となる。

今回の事件では、男性が愛玩目的だったと説明している一方、飼育目的にかかわらず法令による規制の対象となることが問題となっている。

■出典

  • 時事通信 2026年9月28日
イリエワニなど無許可飼育容疑 ペットショップ経営者逮捕―大阪府警:時事ドットコム
ワニの仲間で最大級の「イリエワニ」などを無許可で飼育したとして、大阪府警は28日、動物愛護法違反などの疑いで、大阪市東淀川区大桐のペットショップ「SS商店」経営、里見創真容疑者(34)を逮捕した。
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