■概要
【事件名】正圓寺土地売却事件
【発生地】大阪府大阪市阿倍野区
【判決日】2026年5月8日
【裁判所】大阪地方裁判所
本件は、大阪市阿倍野区にある「正圓寺」の土地について、所有権移転登記を無断で書き換え第三者へ売却したとして、不動産会社元社長の男が横領などの罪に問われた事案である。
■事案の概要(大阪市阿倍野区)
判決によると、不動産会社元社長の西村浩被告(60)は、2018年10月から2019年2月の間、「正圓寺」が所有する土地を自身が買い取ったように装って移転登記を行った。
その後、土地を別の不動産会社へ約1億1000万円で売却したとされる。
・発生時期:2018年10月〜2019年2月
・発生場所:大阪府大阪市阿倍野区
・対象土地:「正圓寺」所有地
・売却額:約1億1000万円
■起訴内容
検察側は、西村被告について以下のように主張した。
・寺院所有地の虚偽登記を実施
・第三者へ無断売却を行った
・少なくとも360万円の利益を得た
・一連の犯行の首謀的立場にあった
検察は懲役4年を求刑していた。
■被告側の主張
西村被告は裁判で、
「移転登記は真正なもので横領にはあたらない」
などとして無罪を主張していた。
■判決内容(大阪地裁)
大阪地方裁判所 は、西村被告に対し懲役3年の実刑判決を言い渡した。
■裁判所の判断
判決では、裁判所は次のように判断した。
「土地の売買代金として支払った」とする供述について、実体のないものであると指摘。
そのうえで、登記は虚偽の申し立てに基づくものだったと認定した。
また、虚偽登記を利用した土地売買の手口について、
「不動産取引に長けた被告の立案によるもの」
として、被告の主導的役割を認めた。
■総合整理(大阪地裁)
本件は、大阪市阿倍野区にある寺院所有地を巡る不動産取引事件であり、虚偽登記を利用した土地売却の適法性が争点となった。
裁判所は、登記手続きや売買代金の実態を踏まえ、被告による主導的な関与を認定し、実刑判決を言い渡した。


