■概要
【事件名】バトントワリング元指導者性的暴行事件
【裁判所】京都地裁
【被告人】●●(41)
【罪名】準強制性交、強制わいせつなど
【裁判段階】判決
【判決】懲役6年
【求刑】懲役7年
■判決
京都地裁(大寄淳裁判長)は2025年12月15日、教え子だった男性選手に性的暴行を加えたなどとして、準強制性交や強制わいせつなどの罪に問われたバトントワリングの元指導者(41)に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡した。
検察側は懲役7年を求刑していた。
■事件の概要
判決によると、●被告は2023年2月から3月にかけて、当時高校生だった教え子の男性に対し、指導者と選手という関係性から抵抗することが困難な状態に乗じ、性的暴行などを加えた。
●被告は世界大会で実績を残した選手で、男性が3歳ごろから長年にわたって指導していたほか、男性が所属する強豪チームの代表を務めていた。
■初公判
2025年3月24日に京都地裁で開かれた初公判で、●被告は、
「無理やり行為をしたつもりはない」
と述べた。
弁護側は、男性が抵抗できない状態に乗じたものではなく、●被告は男性の同意があると認識していたとして無罪を主張した。
■京都地裁の判断
京都地裁は、男性が家族に被害を打ち明けた経緯などを踏まえ、男性の被害証言には信用性があると判断した。
そのうえで、長年にわたる指導者と選手という関係性から、男性は●被告を拒否することが困難な状態にあり、●被告もその状況を認識していたと認定した。
弁護側が主張した「同意があると誤信した」との点についても、そのように認識する事情はなかったとして退けた。
■量刑理由
大寄裁判長は、●被告が幼いころから長期間指導してきた男性との関係性を背景に、性的な自由を侵害する行為を重ねたとして「強い非難に値する」と指摘した。
そのうえで、懲役7年の求刑に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡した。
■被害者家族のコメント
判決後、男性の両親が取材に応じた。
男性はバトントワリング競技に復帰しているものの、事件による影響が現在も残っているという。
父親は有罪判決について安堵したとしたうえで、被告人には服役期間を通じて反省してほしいとの趣旨を述べた。
■出典
産経新聞 2025年3月24日
読売新聞 2025年12月16日

