■概要
【事件名】西名阪自動車道炎上車遺体事件
【裁判所】大阪地裁
【被告人】浜田達也(38)
【罪名】殺人、窃盗、建造物等以外放火、死体遺棄、死体損壊、業務上横領
【裁判段階】論告・求刑
【求刑】拘禁刑25年
■論告・求刑
大阪地裁で2026年9月11日、勤務先の整骨院を経営する雇用主を殺害し、遺体を乗せた車を交通事故に見せかけて燃やしたなどとして、殺人や建造物等以外放火、業務上横領など6つの罪に問われた浜田達也被告(38)の裁判員裁判が開かれた。
検察側は、自己保身や私利私欲のための犯行だったとして、拘禁刑25年を求刑した。
浜田被告はこれまでの公判で起訴内容を認めている。
■事件の概要
起訴状などによると、浜田被告は2025年11月、奈良県大和高田市にある勤務先の社長・定井敏弘さん(当時60)の自宅敷地内の倉庫で定井さんを殺害したとされる。
その後、定井さんの遺体を車に乗せ、大阪府柏原市の西名阪自動車道で車をガードレールに衝突させたうえ、火を付けるなどし、交通事故による死亡に見せかけようとしたとされている。
また、浜田被告は院長を務めていた整骨院の売上金163万円を着服したとして、業務上横領罪にも問われている。
■被告人質問
浜田被告は被告人質問で、定井さんを尊敬し恩を感じていた一方、給与の減額や経営上の指示などに不満を募らせていたと説明した。
さらに、任されていた飲食店で多額の借金を抱え、自身による売上金の着服も発覚しそうになったことから、当初は自殺を考えていたと述べた。
その後、定井さんとのやり取りを通じて「これまでの教えはウソでうまく転がされただけ」と感じ、憎しみが生じて殺害を決意したという趣旨の説明をした。
遺族に対しては「何度謝っても済む話ではない。申し訳なかった」と謝罪した。
■検察側の主張
検察側は論告で、浜田被告が多額の借金を抱えたことなどについて、自らの経営判断によるものであり、定井さんに責任を求めるのは「単なる責任転嫁にすぎない」と指摘した。
犯行の動機については、売上金の着服発覚と返金を免れるための「自己保身や私利私欲」によるものだったと主張した。
また、犯行後に車を燃やして証拠隠滅を図ったことについても「安易かつ短絡的で強い非難に値する」として、拘禁刑25年を求刑した。
■弁護側の主張
弁護側は、浜田被告が起訴内容を認めて反省していることに加え、定井さんの経営姿勢への不満も犯行に至った一因だったと主張した。
そのうえで情状酌量を求め、拘禁刑18年が相当だと訴えた。
■最終意見陳述
浜田被告は最終意見陳述で、定井さんについて一生支えようと思っていたほど尊敬していたという趣旨を述べ、改めて謝罪した。
また、自身に対する厳しい処罰を求める趣旨の発言もした。
■今後の裁判
判決は2026年9月18日に大阪地裁で言い渡される予定。
■出典
- MBSニュース 2026年9月11日



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