【大阪地裁】山口組系幹部3人に無罪判決 “組事務所性”に合理的疑い

■概要

【裁判所】大阪地方裁判所
【判決日】2026年3月12日

暴力団対策法違反に問われた山口組傘下組織の幹部3人に対し、大阪地方裁判所 は無罪判決(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

裁判所は、問題となったマンション一室について「暴力団事務所であることに合理的疑いが残る」と判断した。


■事件の概要

3人は2024年、大阪府公安委員会 により指定された警戒区域内の施設に立ち入り、暴力団対策法に違反したとして逮捕・起訴された。

検察側は、当該マンション一室が山口組系組織の活動拠点であり、出入り自体が違法だと主張していた。


■争点

本件の中心的な争点は、

  • 問題の部屋が「暴力団事務所」に該当するか
  • 組織的活動拠点として実態があったか

という点だった。


■裁判所の判断

大阪地方裁判所 は、

  • 組員の出入り回数について検察側の主張はあるものの
  • 実際には組員5人以上が集まらないよう注意されていた
  • 幹部の出入りも限定的だった

などの事情を踏まえ、

「事務所であることに合理的疑いが残る」

として、組事務所性を否定した。


■結論

その結果、3人について暴力団対策法違反の成立は認められず、無罪が言い渡された。


■総合整理

本件は、暴力団対策法における「組事務所該当性」の判断が争われた事案であり、単なる出入りの有無ではなく、実態としての活動拠点性が厳格に検討された点が特徴である。

裁判所は、証拠関係を踏まえても組事務所性の立証は十分でないと判断した。


■出典

・各社報道機関

山口組傘下の組幹部3人無罪、出入りしたマンション一室が「組事務所であることに合理的疑いが残る」…大阪地裁
【読売新聞】 暴力団対策法で出入りが禁じられた特定抗争指定暴力団山口組系の組事務所に立ち入ったとして、同法違反に問われた山口組傘下の組幹部組員3人の判決で、大阪地裁は12日、無罪(求刑・いずれも懲役1年6月)を言い渡した。堀河民与裁
出入り217回確認も…「暴力団拠点と言えない」組員3人に無罪判決:朝日新聞
200回以上の暴力団組員の出入りなどを確認したといっても、暴力団拠点とは言えない――。「拠点利用」が禁じられた場所で活動したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下の組幹部3人が暴力団対策法違反…
〝隠れ事務所〟契約巡り、暴力団組長らに無罪判決 「賭けマージャンのため」否定できず
暴力団組員の身分を隠してマンション2棟の計2部屋の賃貸契約を結んだとして、詐欺罪に問われた特定抗争指定暴力団山口組直系「兼一会」会長(73)と知人男性(72)…

■その後の報道

警戒区域出入り 暴力団幹部無罪 地裁判決 /大阪 | 毎日新聞
暴力団対策法で立ち入りが制限された組事務所に出入りしたとして暴対法違反に問われた特定抗争指定暴力団山口組系「兼一会」幹部の男性被告(53)に対し、大阪地裁(堀河民与裁判官)は12日、無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
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