■概要
【事件名】元大阪府警警部補情報漏えい事件
【裁判所】大阪地裁
【被告人】草川亮央被告(57)
【罪名】地方公務員法違反(守秘義務違反)など
【裁判段階】判決
■判決
大阪府警の元警部補、草川亮央被告(57)に対する地方公務員法違反(守秘義務違反)などの裁判で、大阪地裁は2026年6月26日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
■事件の概要
判決によると、草川被告は大阪府警羽曳野署刑事課に所属していた2025年2月ごろ、府警OBで行政書士の男(69)から依頼を受け、実際の捜査を装って金融機関へ照会を行い、第三者の預金残高や取引明細などの口座情報を不正に入手し、行政書士に漏えいした。
さらに、捜査とは無関係の知人女性についても、区役所へ不正に照会し個人情報を取得させていた。
■検察側の主張
検察側は、
「警察官として捜査情報を漏えいさせる違法性や重大性を十分認識していた」
「警察に対する信頼を失墜させ、社会的影響は大きい」
と指摘し、懲役3年を求刑した。
■裁判所の判断
伊藤寛樹裁判長は、
「行政書士が現役警察官時代に師事した関係にあり、退職後も調査依頼に応じていたもので、まさに癒着と言える犯行」
と指摘した。
また、知人女性に関する個人情報の取得についても、
「女性と連絡が途絶えて長期間が経過しているにもかかわらず身辺を探ろうとした、執着心に基づく身勝手な犯行」
と非難した。
さらに、
「実在の捜査活動に紛れさせるように虚偽の捜査関係事項照会書を用いるなど、公文書の信用性をおとしめる悪質な犯行であり、長期間にわたり不正を繰り返していたことから規範意識の乏しさは強く非難されるべき」
と述べた。
一方で、漏えいによる具体的な実害は確認されていないことなどを踏まえ、執行猶予付き判決とした。
■共犯者
情報提供を依頼した府警OBの行政書士(69)は、地方公務員法違反(そそのかし)罪で有罪判決が確定している。
■懲戒処分
草川被告は事件を受け、大阪府警から懲戒免職処分を受けた。
■出典
MBSニュース

産経新聞
■関連する報告書
- 初公判(2026年2月2日)



