■概要
【判決日】2026年5月8日
【裁判所】大阪高等裁判所
【報道日】2026年5月11~12日
性自認が男性・女性のいずれにも当てはまらない「ノンバイナリー」の当事者が、戸籍の続き柄欄にある「長女」という表記を、性別を明示しない記載へ変更するよう求めた家事審判の抗告審で、大阪高等裁判所 は、現行の戸籍制度運用について、
「法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触し、是正すべき状態」
と判断した。
一方で、制度変更は国会による立法で整備すべきとし、抗告自体は棄却した。
■事案の内容
申立人は、京都府に本籍を置く50代のノンバイナリー当事者。
出生時は女性として届け出られ、戸籍の続き柄欄には「長女」と記載されていた。
これに対し、
- 「長子」
- 「第2子」
- 「子」
など、性別を明示しない表記への変更を求め、京都家庭裁判所 に申し立てを行った。
しかし申立ては却下され、即時抗告していた。
■大阪高裁の判断
決定は2026年5月8日付。
大阪高等裁判所 の大島雅弘裁判長は、
- 性自認は人格や存在そのものに関わる
- 性自認に沿った法的取り扱いは重要な法的利益
であると指摘。
そのうえで、
現在の戸籍制度が、
- 男女どちらにも当てはまらない性自認を前提としていない
- 性別表示を変更する制度が存在しない
ことについて、
「LGBT理解増進法の基本理念に反する」
と述べた。
さらに、
「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」
と判断した。
■抗告棄却の理由
一方、高裁は、
- 戸籍制度は社会の基本的インフラ
- 記載内容は全国一律である必要がある
- 性別表記変更には制度的枠組み整備が不可欠
と指摘。
そのため、
「具体的な制度整備は国会の立法過程を通じて行われるべき」
として、裁判所による訂正許可は相当ではないと結論づけ、抗告を棄却した。
■今後
代理人の 仲岡しゅん は、
「ノンバイナリーの法的承認への大きな第一歩だ」
と評価する一方、戸籍表記そのものは変更されていないとして、最高裁への特別抗告方針を示している。
■総合整理
本件は、ノンバイナリー当事者による戸籍表記変更申立てをめぐる抗告審である。
大阪高裁は、現行戸籍制度がノンバイナリーの存在を前提としていない点について、憲法14条の平等原則の趣旨に抵触すると踏み込んだ判断を示した。
一方で、具体的制度変更は立法によるべきとして、申立人側の抗告は棄却された。
■出典
・報道機関




■その後の報道
- 戸籍の「長女」表記変更を、ノンバイナリーが最高裁に特別抗告(2026年5月14日)



