■概要
【事件名】京都タリウム殺人・殺人未遂事件
【裁判所】大阪地裁
【被告人】宮本一希(40)
【罪名】殺人、殺人未遂、詐欺、電磁的公正証書原本不実記録・同供用など
【裁判段階】初公判前
■初公判
大阪地裁で2026年11月26日、京都市の女子大学生にタリウムを摂取させて殺害したなどとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われている宮本一希被告(40)の裁判員裁判が始まる。
大阪地裁によると、公判は2027年2月26日まで計32回指定されており、判決は同年3月19日に言い渡される予定。
■事件の概要
起訴状によると、宮本被告は2020年7月ごろ、叔母で不動産会社を経営していた宮本紫さんに殺意をもってタリウムを摂取させ、重い中毒症状を生じさせたとして殺人未遂罪に問われている。
さらに2022年10月、知人だった立命館大学3年の浜野日菜子さん(当時21)にタリウムを摂取させ、死亡させたとして殺人罪に問われている。
宮本被告は捜査段階では黙秘していた。
■弁護側の主張
弁護人によると、宮本被告側は殺人罪と殺人未遂罪について、
「被告は犯人ではない」
として無罪を主張する方針。
一方、叔母名義のマンションを自身の名義に変更したとされる電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪や、新型コロナウイルス対策の助成金約1億1150万円をだまし取ったとされる詐欺罪などについては、起訴事実を認める方針とされている。
■検察側の立証方針
検察側は、2人がタリウムを摂取したとみられる時間帯に宮本被告がそれぞれと接触していたことや、それ以前に宮本被告がタリウムを所持していたとされることなど、複数の状況証拠を積み重ねて有罪を立証する方針。
これまでの捜査では、浜野さんや叔母の体内からタリウムが検出されたほか、宮本被告のスマートフォンの検索履歴なども確認されているという。
■裁判の争点
殺人と殺人未遂について宮本被告側が全面的に犯人性を争うため、裁判では、タリウムを実際に摂取させた人物が宮本被告だったと認定できるかが大きな争点となる。
直接証拠が乏しいとされる中、検察側が積み上げる状況証拠から犯人性をどこまで認定できるかが焦点となる。
■出典
- 読売新聞 2026年9月10日

- MBSニュース 2026年9月10日

- 産経新聞 2026年9月10日

