■概要
【事件名】乳児2人死体遺棄事件
【裁判所】大阪地裁
【被告人】山地里美(35)
【罪名】死体遺棄
【裁判段階】判決
【判決】拘禁刑2年6月・執行猶予3年
【求刑】拘禁刑2年6月
■判決
大阪地裁(辛島明裁判官)は2026年9月17日、出産した赤ちゃん2人の遺体を自宅などに遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われた山地里美被告(35)に、拘禁刑2年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
山地被告は起訴内容を認めていた。
■事件の概要
山地被告は、2022年から2023年ごろに出産した赤ちゃんの遺体を当時の自宅や勤務先などに遺棄したほか、2026年1月ごろに出産した別の赤ちゃんの遺体を大阪市北区の自宅に遺棄したとして起訴された。
報道各社で1人目の出産時期について「2022~2023年」「2023年1月」など表記に違いがある。
■被告人・弁護側の主張
山地被告は公判で、どこに、どのように届け出ればよいのか分からなかったと説明。また、保険証がなく、金銭面から医療機関を受診できなかったなどと述べていた。
弁護側は、周囲に相談できない状況で一人で出産せざるを得なかった事情などを挙げ、執行猶予付きの判決を求めた。
■検察側の主張
検察側は、遺体を遺棄する事態を避けるために行動した形跡がなく、現実から目を背けて2度にわたり犯行を重ねたとして、拘禁刑2年6月を求刑した。
■大阪地裁の判断
大阪地裁は、親族などへの相談が難しかった事情があったとしても、赤ちゃんが死亡したことを公的機関などに連絡することまで困難だったとは考えにくいと指摘。
「犯行の経緯にも酌むほどの事情はなかった」として、2度にわたる死体遺棄の刑事責任を軽く見ることはできないとした。
一方、山地被告が真摯に反省し、現在は実家で生活するなど生活環境を改めていることを考慮。更生の機会を与えるのが相当として、求刑と同じ拘禁刑2年6月としたうえで、3年間の執行猶予を付けた。
■判決後の説諭
判決後、辛島裁判官は山地被告に対し、今後は法律に違反することなく、穏やかな生活を続けるよう説諭した。
山地被告は裁判官の言葉にうなずき、「はい」と答えた。
■出典
- 読売テレビ 2026年9月17日

- 関西テレビ 2026年9月17日

- MBSニュース 2026年9月17日



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