■概要
【事件名】関西国際空港・金地金密輸事件
【裁判所】大阪地方裁判所
【被告人】濱野進(52)・名古屋市中区在住
【罪名】関税法、消費税法、地方税法違反
【事件発生】2025年12月
【事件発生場所】関西国際空港(大阪府泉佐野市など)
【密輸品】金地金など約4キロ
【判決日】2026年10月28日
【判決】拘禁刑2年・執行猶予4年、罰金150万円
2026年10月28日、関西国際空港で金地金など約4キロを密輸し、消費税など約868万円を免れた罪に問われた濱野進被告人(52)の判決公判が大阪地裁で開かれた。
大阪地裁は、犯行が計画的で悪質であり、濱野被告人が中心的な役割を果たしたと指摘し、拘禁刑2年・執行猶予4年、罰金150万円の判決を言い渡した。
■事件の概要
起訴状などによると、濱野被告人は2025年12月、ほかの男2人と共謀し、香港から関西国際空港に金地金など約4キロを持ち込んだ。
金地金などの課税価格は約8600万円に上り、約868万円の消費税などを免れたとされる。
犯行では、空港の税関検査場エリア内にあるトイレを利用し、金地金を別の男に受け渡す手口が使われていた。
税関検査場エリアへの立ち入り
金地金の受け取り役の男は、貨物の輸出申告のために一時的に制限エリア内へ立ち入ることができる仕組みを利用していた。
この仕組みによって税関検査場エリア内に入り、香港から持ち込まれた金地金をトイレで受け取っていたという。
■公判
これまでの公判で、濱野被告人は起訴事実を認めていた。
検察側の主張
検察側は、濱野被告人らが2025年6月から約6か月間にわたり、同様の手口を繰り返していたと指摘した。
また、濱野被告人が犯行を主導しており、常習的な密輸行為だったと主張した。
検察側は、拘禁刑2年、罰金150万円を求刑した。
■判決
2026年10月28日、大阪地裁は濱野被告人に対し、拘禁刑2年・執行猶予4年、罰金150万円の判決を言い渡した。
計画的な犯行と評価
大阪地裁は、密輸した金を国内で売却し、その売却益を新たな金の買い付けに充てる仕組みが構築されていたと指摘した。
金の買い付けと密輸、売却を繰り返す「循環型スキーム」による犯行だったと認定し、計画性が高く悪質であると評価した。
被告人の役割
大阪地裁は、濱野被告人が渡航費や金の買い付け資金を提供していたことに加え、金地金の受け取り役を担う人物を犯行に引き込んでいたと指摘した。
単なる資金提供にとどまらず、犯行の実行体制を整えるなど、中核的な役割を果たしていたと認定した。
量刑
大阪地裁は、犯行の計画性や濱野被告人の役割などを踏まえ、拘禁刑2年、罰金150万円を言い渡した。
一方、拘禁刑については4年間の執行猶予を付けた。
なお、今回の報道では、執行猶予を付けた具体的な理由については明らかにされていない。
■判決のポイント
今回の判決では、金地金の密輸に伴う脱税額が約868万円に上ったことに加え、密輸した金を売却し、その利益で再び金を買い付ける仕組みが構築されていた点が重視された。
また、濱野被告人が資金提供だけでなく、受け取り役の確保にも関与していたことから、犯行の中核を担っていたと認定された。
判決は検察側の求刑と同じ拘禁刑2年、罰金150万円とした一方、拘禁刑については4年間の執行猶予を付けた。
執行猶予が付されたのは拘禁刑であり、罰金150万円が免除されたわけではない。
■出典
ABCニュース(朝日放送テレビ)2026年10月28日

■逮捕の報道

