■概要
【裁判所】大阪地方裁判所堺支部
【判決日】2026年1月15日
ひき逃げ事件を捜査していた警察官が、月決め駐車場に無断で警察車両を止めたとして、駐車場を管理する男性が大阪府に賃料相当額の支払いを求めた訴訟で、大阪地方裁判所堺支部 は2026年1月15日、大阪府に4円の支払いを命じた。
判決では、不当利得の成立を認めた一方、実際の駐車時間などを踏まえ、支払い額は4円が相当と判断した。
■経緯
判決によると、2024年10月、大阪府警察 中堺署員が、ひき逃げ事件の捜査中、堺市内の月決め駐車場に警察車両を無断駐車した。
駐車場入口付近には「無断駐車ご遠慮ください」と記載された看板が設置されていた。
警察車両は、苦情を受けた後、およそ20分後に移動されたという。
■争点
原告側は、
- 無断駐車によって使用収益権が侵害された
- 違法な駐車行為にあたる
などと主張した。
一方、大阪府側は、
- ひき逃げ事件捜査中で緊急性があった
- 職務行為として正当だった
などと反論していた。
■判決・裁判所判断
大阪地方裁判所堺支部 は、
- 原告の賃借権は侵害された
- 無断駐車による不当利得は成立する
と認定した。
その上で、
- 月額賃料
- 駐車時間(約20分)
などを考慮し、不当利得額について「4円が相当」と判断した。
■総合整理
本件は、警察による短時間の無断駐車について、民事上の権利侵害が成立するかが争われた事案である。
裁判所は、事件捜査という目的があっても私人の賃借権侵害自体は否定できないと判断。一方で、実際の駐車時間などを踏まえ、損害額は極めて低額にとどまると結論づけた。
■出典
- 読売新聞

事件捜査中の警察官が無断駐車、「4円」支払い命令…苦情受け20分後に移動でも「管理する男性の権利侵害」と認定
【読売新聞】 ひき逃げ事件を捜査していた警察官が、月決め駐車場に無断で警察車両を止めたことについて、駐車場を管理する男性が大阪府を相手取り、月額賃料8000円の支払いを求めた訴訟の判決が大阪地裁堺支部であった。同支部は不当利得の成立
■判例
- 令和8年1月15日 大阪地方裁判所 堺支部
- 令和7(ワ)188 国家賠償請求事件
裁判例結果詳細
■読みもの

警察車両が無断駐車→違法認定なのに賠償金は「たった4円」 それでも「原告あっぱれ」と言えるワケ – 弁護士ドットコムニュース
裁判に勝ったものの、認められた賠償額はわずかに「4円」──。そんな判決が大阪地裁堺支部で下されたと報じられた。朝日新聞によると、大阪府警の警察官がひき逃げ事件の捜査中、他人の駐車場に警察車両を無断で…

