■概要
【事件名】西名阪自動車道炎上車遺体事件
【裁判所】大阪地裁
【被告人】浜田達也(38)
【被害者】定井敏弘(当時60)
【罪名】殺人、窃盗、建造物等以外放火、死体遺棄、死体損壊、業務上横領
【裁判段階】判決
【判決】拘禁刑22年
【求刑】拘禁刑25年
■判決
大阪地裁(久礼博一裁判長)は2026年9月18日、勤務先の整骨院を経営する社長を殺害し、遺体を乗せた車を交通事故に見せかけて燃やしたなどとして、殺人や業務上横領などの罪に問われた浜田達也被告(38)に、拘禁刑22年の実刑判決を言い渡した。
検察側は拘禁刑25年を求刑し、弁護側は拘禁刑18年が相当と主張していた。
■事件の概要
判決によると、浜田被告は2025年11月、奈良県大和高田市で、雇用主だった整骨院経営者の定井敏弘さん(当時60)を殺害した。
その後、定井さんの車に遺体を乗せて大阪府柏原市の西名阪自動車道まで運び、車をガードレールに衝突させたうえで放火し、交通事故による死亡に見せかけようとした。
また、院長を任されていた整骨院で約4年半にわたり、売上金計163万円を横領した。
浜田被告は初公判で「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めていた。
■犯行の動機
大阪地裁は、浜田被告が整骨院の売上金を横領していたことが発覚するのを恐れ、定井さんの殺害に及んだと認定した。
公判では浜田被告が定井さんの経営姿勢などへの不満を訴え、弁護側もそれが犯行の一因だったと主張していたが、検察側は着服の発覚や返金を免れるための自己保身による犯行だったと主張していた。
■大阪地裁の判断
久礼裁判長は、定井さんの殺害にとどまらず、その後も罪を免れるために車を使った偽装工作などを重ねたことを重視した。
「殺害のみならず、さらなる罪を犯してまで自らの罪を免れようとした計画性の強い犯行」と指摘し、計画性が高く、かなり悪質で刑事責任は重いと判断した。
そのうえで、求刑の拘禁刑25年に対し、拘禁刑22年を言い渡した。
■出典
- MBSニュース 2026年9月18日

- 産経新聞 2026年9月18日
- 関西テレビ 2026年9月18日


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