【大阪地裁】小学校元講師が男子児童6人を盗撮 懲役2年6カ月・執行猶予3年の有罪判決

■概要

【事件名】大阪府内小学校元講師児童盗撮事件(判決)
【裁判所】大阪地方裁判所(伊藤寛樹裁判官)
【判決日】2026年5月26日

大阪府内の公立小学校に講師として勤務していた吉井章人被告(33)が、2023年7月から2024年6月にかけて、校内で男子児童6人の着替えの様子を盗撮したとして、性的姿態等撮影処罰法違反(撮影)および児童ポルノ規制法違反の罪に問われた。また、2025年1月には大阪市内の温浴施設で着替え中の複数人を盗撮したとする罪も起訴内容に含まれている。

■起訴内容

吉井被告に問われた罪名は性的姿態等撮影処罰法違反(撮影)および児童ポルノ規制法違反。対象期間は2023年7月から2024年6月(小学校内)と2025年1月(大阪市内の温浴施設)で、小学校内での被害児童は男子6人。他者が行き交う状況下での実行も含まれている。

■公判経過

吉井被告はこれまでの公判において起訴内容を認め、「見えない部分も、その子のことを知りたいと思った」と述べた。検察側は、教師という立場を利用した犯行であり再犯の恐れが高いとして、懲役2年6カ月を求刑した。

■判決内容

大阪地裁は2026年5月26日、吉井章人被告に対し、懲役2年6カ月・保護観察付き執行猶予3年の判決を言い渡した。求刑どおりの懲役期間ながら、執行猶予が付された。

■判決理由

伊藤寛樹裁判官は、担任教諭の立場で児童を盗撮し他者が往来する状況下で実行した点を「規範意識が脆弱と言わざるを得ない」と指摘し、常習性も顕著と述べた。一方で、撮影した画像・動画を第三者に拡散していないこと、および被害児童5人の保護者との間で賠償金の支払いによる示談が成立していることを考慮し、執行猶予付きの判決とした。

■その他の処分

吉井被告は2026年2月、大阪府教育委員会から懲戒免職処分を受けている。

教職員の処分について

■出典

・ABCニュース(2026年5月26日)

勤務先の小学校で男子児童の裸を盗撮 元講師の33歳男に執行猶予付き有罪判決 画像を拡散していないことなど考慮 大阪地裁
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・共同通信(2026年5月26日報道)

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