■概要
【事件名】東大阪市元交際相手殺害事件
【裁判所】大阪地裁
【被告人】永久寛史(52)
【罪名】殺人
【裁判段階】判決
【判決】拘禁刑17年
■判決
大阪地裁は2026年9月4日、元交際相手の女性を刃物で刺して殺害したとして殺人罪に問われた飲食店経営・永久寛史被告(52)に対し、拘禁刑17年の実刑判決を言い渡した。
検察側は拘禁刑18年を求刑していた。
永久被告はこれまでの公判で起訴内容を認めていた。
■事件の概要
起訴状などによると、永久被告は2025年10月、東大阪市の自宅で、元交際相手の佐藤ありささん(当時33)を包丁2本で複数回刺し、殺害したとされる。
佐藤さんは事件前の約3年間に、永久被告とのトラブルを巡って複数回、警察に相談や通報をしていた。
■検察側の主張
検察側は論告で、被害者に多数の傷があったことなどから、
「強固な殺意に基づく悪質な犯行」
などと指摘し、拘禁刑18年を求刑した。
■弁護側の主張
弁護側は、犯行に計画性はなく衝動的だったと主張。
また、永久被告が事件後に自首し、起訴内容を認めて反省していることなどを挙げて情状酌量を求め、拘禁刑10年が相当だと主張していた。
■大阪地裁の判断
大阪地裁は、包丁2本を使用して被害者を繰り返し刺した犯行について「残忍」と指摘した。
犯行の動機については、別の男性と交際していた被害者に対して永久被告が未練や執着心を募らせ、
「恨みや怒りの感情で犯行に及んだもので、動機に酌量の余地はない」
と判断した。
そのうえで、永久被告に拘禁刑17年の実刑判決を言い渡した。
■出典
関西テレビ 2026年9月4日

【速報】「被害者に未練や執着心を募らせ、恨みや怒りの感情で犯行に及んだ」包丁2本で元交際相手を刺殺した罪 飲食店経営の男(52)に拘禁刑17年の判決 大阪地裁
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